不動産取得税の軽減措置
またこの他にも不動産取得税に関しては様々な軽減措置が有ります。
必ず最新の情報をチェックするようにしましょう。
軽減措置の例として建物の場合には、平成9年4月1日以降に住宅を建築した場合には1200万円までを固定資産税評価額から控除でき、また平成21年6月4日から平成22年3月31日までに認定長期優良住宅を新築した場合1300万円までの固定資産税評価額からの控除が適用となります。
土地に関しても、(1)45000円、(2)固定資産税評価額÷土地面積×1/2×(建物床面積×2)×3%、(ただし200平方メートルが限度)の、(1)、(2)のうち多い額の方を控除することができます。
不動産取得税に関しては一度の払込であり、登記の有る無しには関係ありません。
不動産取得の日から一定期間内に不動産が所在する都道府県税事務所に届けることになります。
引越しの後であっても忘れないように注意しましょう。
